2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
現行法上、視察委員会は、法務省令に定める出入国管理署に置き、その事務は、当該出入国管理官署の総務課の職員が務め、実際には、視察委員会は、出入国在留管理庁が策定した運用要領に従って運用されている。
現行法上、視察委員会は、法務省令に定める出入国管理署に置き、その事務は、当該出入国管理官署の総務課の職員が務め、実際には、視察委員会は、出入国在留管理庁が策定した運用要領に従って運用されている。
先ほど秘密保持とありましたが、もう既に、この運用要領を読みますと、委員は国家公務員法第百条の守秘義務が課せられるとわざわざ書いてあるんですよ。 それは別に私は問題にしているんじゃなくて、それ以外に、大体、契約に縛られるような人が第三者と言えるのかと。 委員長、これはどういう契約なのか明らかにするためにも、提出をお願いしたいと思います。
なお、発射後にブースターを切り離す高度、距離、したがいましてその落下範囲ということにもなりますけれども、陸上自衛隊の運用要領が推察され、任務の遂行に支障を来すおそれがありますので、具体的な回答は差し控えさせていただきたいと思います。
そのため、御指摘の事例に対応するために、法務省ホームページで公表しております特定技能外国人受入れに関する運用要領を昨年九月に改定いたしました。評価調書を提出できない場合に柔軟な取扱いを行うことを明確化し、周知しているところでございます。
しかし、いずれにしましても、当庁としましては、御指摘のような事例に対応する必要があるというふうに考えておりまして、法務省ホームページに公表しております特定技能外国人受入れに関する運用要領をことし九月二十七日に改定いたしました。評価調書を提出できない場合に柔軟な取扱いを行う旨、明確化して周知しているところでございます。
今年、平成三十一年三月付けで、法務省、国土交通省の連名で、分野別運用方針、閣議決定したものとは違う運用要領、建設分野の基準についてというのを出しておられまして、ここの二枚目ですね、「建設工事に該当しない除染・除雪等の業務に従事させることを主な目的としている場合は、建設業への従事を目的とした受入れに該当しない」としながら、「ただし、これらの業務について、同じ特定技能所属機関に雇用され、特定技能外国人と
一方で、今回のその建設分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領では、労働安全衛生法に基づく特別教育又は技能講習等が必要とされる業務については、受入れ企業は、特定技能外国人に対し、当該教育又は講習等を修了させなければならないということを明記してございます。
○国務大臣(世耕弘成君) まず、人手不足状況の変化の把握方法やその変化を踏まえて講じる措置については、これは、二〇一八年十二月に関係省庁間で合意をいたしました分野別運用要領に定められているところであります。
改修後の「いずも」型護衛艦につきましても、あくまでも多機能な護衛艦として、さまざまな事態に応じて、保有する機能をしっかり発揮できるよう、適切に運用していく考えでございまして、その具体的な運用要領につきまして、引き続きしっかり検討を進めてまいります。 次に、今後導入するSTOVL機の運用等の基本方針についてお尋ねがありました。
○政府参考人(佐々木聖子君) 今申し上げました技能実習よりも特定技能一号が上であるべきということにつきましては、今回の特定技能の運用要領の中にその旨を書いておりまして、受入れ機関に奨励をしております。
外食業分野の特定技能在留資格を持つ外国人が従事できる業務は、昨年暮れにお示しした分野別運用要領等にもあるとおり、飲食物調理、接客、店舗管理となっており、いわゆる原発内部における廃棄物の除去等の作業はその中に含まれないというふうに考えております。
第二号技能実習については、運用要領によれば、習熟させる技能等に係る三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格を掲げるものであるというふうに規定されております。この二号の移行対象職種を追加するには、関係業界内の……(発言する者あり)
実施計画を見ると、共同演習の目的について、武力攻撃等における島嶼防衛を含む自衛隊の統合運用要領及び米軍との共同対処要領並びに重要影響事態における対応措置要領を演練することを目的に演習を行う、こう記されているわけですね。 これを見ても、この演習で日報の作成を義務づけたのは、安保法制に基づく初の共同訓練だった、だから、日米間の共同要領を検証する上で必要不可欠だから日報を義務づけたんじゃないですか。
先ほど申しました試験要領といいますか、方針を明らかにしておりますけれども、それプラス各分野ごとの、既に昨年末に各分野別の運用方針、それから運用要領を示しておりまして、これに先ほど来の試験要領等が加わっていくわけですので、法務省といたしましては、それぞれの分野で準備が整い次第、その広報、それを周知をするということに意を用いていこうと思っています。
特定技能一号の技能試験については、これはまず、分野別運用要領において、介護分野、宿泊分野、外食業分野の三分野について本年四月から試験を実施する予定となっております。 準備状況等についてもお尋ねですので、介護分野の試験については本年四月十三日と十四日にフィリピンにおいて実施されます。宿泊分野及び外食業分野においても技能試験を早期に国外で実施するよう調整中であると承知しております。
今月の十五日に政省令、そして二十日の日に運用要領が公表されました。去年法案が成立してからこの短期間で、事務方の方、本当大変だったと思います。だけれども、やっぱり見てみると、今もってよく分からないところが多いですよね。 それで、まず聞きたいのが、現地の国、外国の方で行われる日本語試験と特定技能の試験についてなんですけれども、これの今準備状況というのはどうなっているのか、教えていただけますか。
これに対して、特定技能の方の関連業務、これは各分野別運用要領に規定をされておりますけれども、この一号の特定技能外国人が従事する分野ごとの業務にあわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務に従事することができるとするものであって、主たる業務に関連性があると考えられることから認めているものでございます。(藤野委員「ちょっと委員長、関係ありません」と呼ぶ)
そして、その活動のレベルについてどの程度かというと、法務省令に定める相当程度のというところではあるんですが、そのレベルに関しては、先ほど厚労省が御説明させていただいたように、例えば、ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に係る方針に係る運用要領等において、一.
その上で、より具体的に明示されているものとしまして、例えば農業分野の分野別運用要領においては、必要な技能を要する業務として、栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷、選別等の農作業と明記をされておりまして、あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務として、農畜産物の製造、加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等に付随的に従事することは差し支えないと明記されているところでございます
これまでも、主務省庁であります法務省及び厚生労働省のホームページや外国人技能実習機構のホームページ上に公表している技能実習制度運用要領に複数の職種、作業を行うことが可能である旨を明記し、周知を図ってきたところでございます。
そして、今後、これらについて、技能実習生手帳に妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止や産前休暇の法的権利等について具体的に明記するとともに、技能実習制度運用要領で入国後講習において技能実習生に対して説明することにより、技能実習生への周知にも努めてまいりたいと思っております。
○鈴木政府参考人 イージス・アショアのレーダーが照射する具体的な方向ですとか照射角度というのは、まさにイージス・アショアの具体的な運用要領にかかわることでございまして、お答えを差し控えさせていただきますが、ただ、先ほど申し上げましたように、メーンビームが、住民が所在される地表に当たらないように照射するということとしてございますので、その他のことにつきましては、さまざまな今シミュレーションをしております
なお、関係省庁においては、分野別運用方針の記載に係る細目的事項として、分野別運用要領を定めています。 これらの基本方針や分野別運用方針の内容を踏まえ、具体的な基準等について政省令案を策定しております。 この政省令案については、昨年十二月二十八日から本年一月二十六日までの間、パブリックコメントを実施いたしました。
なお、関係省庁においては、分野別運用方針の記載に係る細目的事項として、分野別運用要領を定めています。 これらの基本方針や分野別運用方針の内容を踏まえ、具体的な基準等について政省令案を策定しております。 この政省令案については、昨年十二月二十八日から本年一月二十六日までの間、パブリックコメントを実施いたしました。
配付資料の一をごらんいただきたいんですが、五十一条という条文、これは時間の関係で真ん中のところを私の方で読ませていただきますけれども、運用要領があります。こんな分厚いやつの二百六十七ページから。
法務省がつくられた運用要領を私は読んでいるんです。 ここに書いてありますように、留意事項というのがついているんですね、五十一条の運用要領には。「このような技能実習期間の途中での中止は、倒産等のやむを得ない事情がある場合を除いては、実習実施者や監理団体の一方的な都合によるものであってはなりません。」と書いてある。
まず、特定技能一号の技能試験につきましては、分野別運用要領において、例えば介護分野、宿泊分野、外食業分野の三分野が本年四月から試験を実施する予定とされております。また、実施方法について、ペーパーテストやあるいはコンピューターを用いたテスト、あるいは実施言語についても各省庁で詰めていると。